8. フェーズ毎の行動基準

  8.1 震災発生からの活動の流れ

フェーズ 安否確認・救援 ライフライン 避難生活

「震災直後」

震災後1日目

・居住者それぞれで震度情報・津波情報の入手、対策本部の発足

・居住者からの出火・負傷・水漏れ・ガス漏れの通報への対応(初期消火・避難誘導)

・安否確認(一巡目)、負傷者の救護、要援護者の避難支援

※停電中は管理センターで火災・ガス漏れの監視ができないので、居住者から通報があれば一斉放送で近隣に救援を求める

・水漏れ・ガス漏れの通報があった住戸は玄関先メーターボックスの水道・ガスの元栓を閉める

・水洗トイレほか排水いっさいの禁止/非常用トイレの設置支援、備蓄している簡易トイレの配布 (地域の停電が回復したら)

・通電火災への警戒を一斉放送

・ブレーカーが落ちた住戸では漏電等の原因を取り除いてからブレーカーを上げる

・給水ポンプを再起動。

 

「ライフライン

復旧期」

震災後2~3日目

・安否確認(二巡目)、丸二日経っても安否確認できない住戸について親族に連絡

・余震を警戒してエレベーター禁止を継続

・ライフラインの状況を全戸調査

・共用部の漏電ブレーカーが落ちた棟の修理依頼(全住戸の停電が長期化)

・浴室・洗濯機バンへの汚水逆流、排水竪管を囲む壁・床・天井からの汚水漏れの点検を継続。

・必要最小限の生活排水をバルコニーの排水口に流すことを解禁

・棟ごとの集会所の設置

・定時運用 ・負傷者・要介護者のための退避所の開設

・備蓄品の提供、給水の開始

 

「被災生活期」

震災後日目以降

 

・水漏れのあった住戸を除き、水道を解禁。

・下水道の流れが良好なら、水道復旧後に1階のみ水洗トイレほか一切の排水を解禁

地震発生後24時間経っても汚水漏れ通報のない階段の住戸では、水道の復旧次第、最上階でバケツ洗浄試験

・汚水逆流/汚水漏れがあった排水竪管にかかる全住戸で排水禁止を継続(長期化)

・マンホールトイレの設置

・要介護者は福祉避難所に移動。

・延焼した居住者、停電/排水禁止が長期化する居住者のための避難生活場所の確保、越境避難の推奨