(3)「ライフライン復旧期」の行動基準(目安 震災後4日目以降~)
・可能な限り前倒しで復旧するよう努める。
・各階段のエレベーターが使用できるように、電気の復旧を最優先する。通電火災防止のための措置を周知徹底。
・一切の排水を禁止している間、対策本部は、各住戸でやむを得ず生じる最小限の排水の処理方法を定める。
・ライフラインの損傷、延焼等により停電・排水禁止が長期化する階段の居住者の避難生活場所を検討。
① 統括グループの活動 | ② 各棟階段グループの活動 |
(ライフラインの復旧) 〇水道の解禁 ・安全班より自治会役員等を介して案内(注35):電気、水道、排水等の修繕手配中の住戸がある階段を除き、水道の使用を解禁する。ただし、排水禁止が続いている住戸では水道の使用を最小限とし、やむなく生じた生活排水はバケツに溜め、バルコニーの排水口(雨水用)から少量ずつ流してよいこととする。 |
(ライフラインの復旧) 〇水道の解禁 左記による。 |
〇排水管の点検・水道/水洗トイレの解禁 ・安全班は、丸2日経ってもその階のすべての住戸より汚水漏れの通報がない階段において、停電が解消され、水道が復旧した後、14階でバケツ洗浄試験を実施。その後、各階の住戸より汚水漏れの通報がなければ、下の階から順次水道を復旧し、すべての排水を解禁する。 |
〇汚水漏れ等の点検 左記による。 |
〇ガスの復旧 「被災生活期」の行動基準を参照 〇通電の再開 「被災生活期」の行動基準を参照 |
〇ガスの復旧 「被災生活期」の行動基準を参照 〇通電の再開 「被災生活期」の行動基準を参照 |
(避難生活場所の確保) ・統括グループは、延焼、電気、水道、排水等の修繕のため、これらの使用禁止が長期化する階段の居住者のための避難生活場所を検討し、居住者の相談に応じる。 - 親族・友人など越境避難先がある居住者はそれによってもらう。 - 地域防災拠点(八景小)、広域避難場所(横浜市大) - 福祉避難所(保険師等が判断) - 管理センター2階、プレイルーム - テントの設置 |
(避難生活場所の確保) 左記による。 |
注35) 一斉放送すると、修繕手配中の住戸の居住者が解禁されたと誤解する恐れがある。