8. フェーズ毎の行動基準

  8.1 震災発生からの活動の流れ

震災発生から各フェーズにおける対策本部の活動の流れを表1に、うちライフラインの点検と復旧についての居住者と対策本部の取り組みを表2に示す。

表1 震災発生からの対策本部の活動の流れ(概要)

フェーズ 安否確認・救援・避難生活支援 ライフライン

「震災直後」

震災後1日目

・居住者、対策本部メンバーそれぞれが震度情報・津波情報を収集

津波警報が出た場合、出火した場合:避難を要する居住者の避難誘導、初期消火の支援※1

自治会役員等による安否確認と要援護者の支援(一日目)

・水道:停電で給水ポンプ停止中は、水道使用を控えるよう周知。

・水道・ガス:水漏れ・ガス漏れがあった住戸は玄関先メーターボックスの水道・ガスの元栓を閉めるよう周知・支援※1※2

・下水道:液状化現象が著しい箇所のマンホールを開放し下水の滞留状況を調査※2

・その他の排水管:水洗トイレほかすべての排水の禁止/汚水漏れの点検/非常用トイレ

「被災生活期」

震災後2~3日目

(地域が停電中の取り組み)

・安否確認(二日目)。丸二日経っても安否確認できない居住者の親族に連絡(バルコニーから突入)

棟ごとの集会所の設置・定時運用

負傷者・要介護者のための退避所の開設

備蓄品の提供、給水の開始

 

・自治会役員等による各住戸のライフラインの状況確認

・電気;各住戸で自宅ブレーカーを点検し、短絡、出火の原因となる機器、ヒーター等のコンセントを抜くよう周知・支援、通電火災への注意を周知。

・ガス:震度5強で自動停止したガスの復旧を支援

・排水管:排水竪管を囲む壁・床・天井からの汚水漏れの点検を周知・支援※2

・下水道:1階住戸は浴室排水口からの汚水逆流の点検を周知・支援

 

「ライフライン

復旧期」

震災後日目以降

(地域の電気が復旧してからの取り組み。可能な限り前倒し)

・(マンホールトイレの設置)・

電気:ブレーカーが落ちた住戸は、短絡の原因を取り除いたうえで、ブレーカーを上げるよう周知、支援。

水道:給水ポンプの運転を再開。水漏れのあった住戸※2を除き、最小限の水道使用を解禁(バケツに溜める)。糞尿を除く生活排水のバルコニーへの排水を解禁

エレベータ:本震時に正常停止し、閉じ込め事故等がなかったことを確認の上、運転再開をエレベータ会社に要請

下水道:下水の滞留が見られなかった場合は、給水ポンプが再稼働次第、1階住戸のみ水洗トイレを含む一切の排水を解禁。下水の滞留が確認された場合は、関連するすべての住戸で排水禁止が長期化

その他の排水管:地震発生後24時間経っても汚水漏れ通報のない階段では、水道の復旧次第、14階でバケツ洗浄試験。その後異常がなければ排水を解禁

※1:停電により管理センターで火災監視ができなくなった場合、または回線が混みあって管理センターへの電話が通じにくくなった場合は、階段ごとに居住者の協力を得て火災等の異常の監視、初期消火支援、119への通報、負傷者の救護、延焼の恐れがある要援護者の避難支援を行う。

※2:ガス漏れ、水漏れ、汚水漏れ、住居内の短絡等、ライフラインの損傷の通報があった場合は、専有部、共用部に関わらず統括グループで掌握し、調査・修理を手配する。 

 

表2 ライフラインの点検と復旧(詳細)

  居住者(各棟階段グループが支援) 統括グループ(管理センターに設置)

電気

①周辺地域の停電が復旧しても自宅の停電が復旧しない場合は、自宅内のブレーカーを点検。

②短絡の原因を除去してからブレーカーを上げる。

③復旧しなければ管理センターに通報

 

①停電で給水ポンプが止まったら水道の使用を控えるよう一斉放送。

②周辺地域の停電が復旧したら、給水ポンプの運転を再開。

③階段全体が停電のままなら、各階段1階SK室のブレーカーを点検。

④復旧しなければ修理業者を手配

⑤エレベータは閉じ込め事故等がなければ運転を再開

ガス

①震度5強以上でガスが自動停止した場合は各住戸で復旧。

②ガス漏れ警報が鳴るか、異臭あれば、自宅玄関先のメーターボックス内の元コックを締め、管理センターに通報

 

①ガス漏れ警報が鳴るか、ガス漏れ通報があれば、修理を手配

 

水道

①震度5強以上で水道の使用を控える

②水漏れ目視/水道メーターで水漏れ確認したら自宅玄関先メーターボックスの水道元栓を締め、管理センターに連絡

③その他の住戸は、給水ポンプが再稼働した時点で最小限の水道使用が解禁。

①震度5強以上で水道の使用禁止を放送。

②停電でポンプ室の給水ポンプが停止

③地域の停電が回復したら、給水ポンプの運転を再開。

④最小限の水道使用と少量の生活排水のバルコニーから捨てることを解禁。

⑤排水の解禁でもって、水道使用を全面解禁

排水竪管

下水道

①震度5強以上で自宅水洗トイレに非常用トイレをセット

(液状化現象あり)

②一階住戸は浴室等の排水口を点検。逆流があれば管理センターに通報

(下水道で下水の滞留なし)

③2か所の排水竪管周りを点検、異常があれば管理センターに通報、

④バケツに溜めた少量の生活排水はバルコニーから捨てる。

①震度5強以上で一切の排水禁止を放送。

(液状化している場合)

②液状化している箇所のマンホールを点検し、流れていれば1階住戸での排水を解禁。滞留している場合は当該階の住戸で排水を禁止。修理業者を手配

③地震発生後24時間経っても汚水漏れ通報がない階段では、水道の復旧次第、14階でバケツ洗浄試験を実施。

④さらに24時間経っても汚水漏れ通報がない階段は水洗トイレ使用ほか排水を解禁