8.4「ライフライン復旧期」の行動基準(目安 震災後4日目以降~)

 

 地域の電気が復旧してから取り組むこと。可能な限り前倒しで復旧するよう努める。

・地域の電気の復旧次第、各階段のエレベータを運転再開できるようにするとともに、通電火災防止のための措置を周知徹底。

地域の電気が復旧し、給水ポンプの運転を再開次第、最小限最小限の水道使用と、各住戸でやむを得ず生じる最小限のバルコニーへの排水を解禁。

・ライフラインの損傷、延焼等により停電・排水禁止が長期化する居住者の避難生活場所を検討。

 

① 統括グループの活動 ② 各棟階段グループの活動

(ライフラインの状況確認)

地域の停電が回復してから各棟階段グループによって実施する

・安全班より一斉放送:

「ただ今、周辺地域の電気が復旧しています。これより各棟階段グループが皆様方の水道、ガス、排水の状況の確認に回りますのでご承知おきください。」

・安全班は、各棟階段グループが取りまとめたライフライン状況確認シートをもとに修理業者を手配、水道・排水の復旧に長期間を要する居住者の避難生活場所を検討。

(ライフラインの状況確認)

・自治会役員等は、「ライフライン状況確認シート」を用意し、担当する階段の在宅居住者の停電復旧、漏水/止水、汚水漏れ/非常用トイレの設置、ガス漏れ/ガスの復旧の状況を聞き取る。点検・対処が難しい居住者の求めがあれば点検を手伝い、聞き取り結果を棟幹事等に渡す。

・棟幹事等は、ライフライン状況確認シートを受け取ったら、安全班に届け出る。

 

 〇電気

注)地域の停電及び停電からの回復は、非常用発電機の自動起動/自動停止の運転音で分かる(管理センターでよく聞こえる)。

・安全班より一斉放送:

「もしご自宅の電気が復旧していない場合は、住戸内のブレーカーを点検してください。もしブレーカーが落ちていた場合は、住戸内の配線がどこかで損傷した可能性があります。すべてのコンセントからプラグを抜いて配線の損傷、ヒーターと可燃物の接触がないか確認したうえで、ブレーカーを上げてください。」

:安全班は、電気の復旧が進まない棟について各階段SK室及び各棟主幹盤室の漏電ブレーカーを調査し、漏電ブレーカーが落ちている場合は、業者に点検・修理を依頼。以下、一斉放送:

「さきほど地域の停電が解消しましたが、〇棟においては共用部で配線の異常があり、業者に修理を依頼しましたが、停電が長引く可能性があります。あらかじめご承知おきください。」

 〇汚水漏れ等の点検

・居住者から支援を求められれば対応、又は、統括グループに連絡。

 〇水道の解禁

・安全班は、地域が停電から回復したら速やかに給水ポンプを再始動する 。

・安全班より一斉放送:

「周辺地域の停電が回復したため、停止していた給水ポンプを再始動しました。

これよりやむを得ない場合に限り、水道の使用を解禁しますが、シンクに流さずにバケツに溜めてください。

糞尿以外の生活排水はバケツに溜め、バルコニーの排水口から少量ずつ流してよいこととします。

ただし、水道管の修繕を手配中の場合については、引き続きメーターボックスの元栓を締めたままとしていただくようお願いいたします。

 〇水道の解禁

   同上

 〇エレベータ

・安全班は、閉じ込め事故なく最寄り階で正常に停止したエレベータについては、電気の復旧次第、再稼働するようエレベータ会社に連絡する。

 〇エレベータ 

   同上

 〇排水

 a)流動化現象と下水道の点検

 

8.3「被災生活期の行動基準」で講じた措置を継続。

 

 b)排水竪管の点検・水道/水洗トイレの解禁

・ 安全班は、地震発生後24時間経ってもその階のすべての住戸より汚水漏れの通報がない階段において、水道が復旧次第、14階でバケツ洗浄試験を実施。その後、24時間経っても各階の住戸より汚水漏れの通報がなければ、下の階から順次水道を復旧し、水洗トイレを含むすべての排水を解禁する。

 〇排水

   同上

(避難生活場所の確保)

・統括グループは、延焼、電気、水道、排水等の修繕のため、これらの使用禁止が長期化する階段の居住者のための避難生活場所を検討し、居住者の相談に応じる。

- 親族・友人など越境避難先がある居住者はそれによってもらう。

- 地域防災拠点(八景小)、広域避難場所(横浜市大)

- 福祉避難所(保険師等が判断)

- 管理センター2階、プレイルーム

- テントの設置

(避難生活場所の確保)

   同上

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